新橋にお住まいで相続放棄について弁護士への相談をお考えの方へ
1 新橋の方にも相談いただきやすい事務所です
2 相続放棄の効果
⑴ 相続人ではなかったことになる
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、プラスの財産もマイナスの財産も、一切の財産を相続しないことになります。
例えば亡くなった方が多額の借金を残した場合、債務を相続してしまうと、相続人が借金を返済しなければならなくなってしまいます。
相続放棄をすれば、債務を相続しなくてもよいため、返済する必要もなくなります。
⑵ 代襲相続が発生しない
相続放棄と似た効果を持つ制度として、相続人の廃除や相続欠格というものがあります。
ただ、これらの制度では、本人は相続人としての地位を失いますが、その子は代襲相続人となります。
相続放棄の場合、初めから相続人ではなかったことになるため、代襲相続は発生しません。
つまり、ご本人が相続放棄をすれば、お子様が次の相続人になることもありません。
例えばご実家の相続で争いがあり、ご自身が巻き込まれたくないだけでなく、お子様が争いに巻き込まれるような事態も避けたいという場合、相続放棄することで解決できるケースがあります。
3 相続放棄の注意点
⑴ 期限がある
相続放棄には期限が設けられており、その期限までに裁判所へ申述書などを提出して、手続きを終えなければなりません。
相続が始まって、相続放棄を検討しているものの、実際にするかどうかは遺産の金額や内容を確認してから決めたいという方もいらっしゃるかと思います。
そういった場合、なるべく早い段階から弁護士に相談・依頼して、財産調査や相続放棄の手続きの準備を進めることをおすすめします。
⑵ 相続放棄を撤回するのは困難
一度相続放棄してしまうと、後から撤回することは困難です。
例えば、借金しか残ってなさそうだったから相続放棄したものの、後から別の相続人が多くの資産を相続したことを知ったとしても、相続放棄を無かったことにすることはできません。
遺産を相続する意思が無く、相続放棄をすると決めている場合は問題無いかと思いますが、相続できる遺産があれば相続したいと考えている場合は注意が必要です。
⑶ 次順位の相続人に権利が移る
相続放棄をすると、ご自身は相続人ではなくなり、次順位の相続人に権利が移ります。
例えば被相続人に妻と子が一人おり、子が相続放棄した場合、被相続人の父母が存命であれば、妻に加えて被相続人の父母が相続人となります。
そのため、次順位の相続人に相続放棄をする旨をあらかじめ伝えておいたほうが良いケースもあります。