浦安にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2023年09月27日

1 浦安にお住まいの方の相続放棄のご相談について

 弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅から徒歩圏内にありますので、新浦安駅や舞浜駅からは京葉線または武蔵野線でお越しいただけます。

 また、日本橋駅からも徒歩圏内ですので、浦安駅から東西線でお越しいただく際も便利です。

 なお、相続放棄につきましてはお電話やテレビ電話でのご相談も承っておりますので、事務所までお越しいただくのが難しい場合でも、まずは当法人までご連絡ください。

 緊急を要するケースなど、一部の事案を除き、お電話やテレビ電話でも相続放棄のご依頼をいただくこともできます。

 必要な書類等は郵送でやり取りが可能ですので、ご来所が難しい方でも相続放棄を弁護士に任せることができます。

2 財産の中に借金があることがわかったら

 亡くなった方の財産の中に、借金などのマイナスの財産が含まれている場合、相続をしてしまうとその借金も背負わなければならなくなってしまいます。

 ご家族が亡くなられた後に借金があることを知ったという方や、債権者からの通知書を読んで初めて借金の存在がわかったという方など、どうしたらよいか戸惑われている方も多いかと思います。

 このようなマイナスの財産を相続したくないという場合には、相続放棄をするという手段を用いるのが有効だと考えられます。

 しかし、相続放棄は相続する権利自体を放棄することになりますので、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も放棄することになるという点には注意が必要です。

 そのため、亡くなられた方の財産よりも借金の方が多い場合や、どのくらいの借金を負っているかがわからない場合、またはプラスの財産があったとしても家族と関わりたくないというような場合に相続放棄が用いられることがあります。

3 相続放棄については弁護士法人心にご相談ください

 弁護士法人心では、相続放棄を得意とする弁護士が相談者の方のお話を聞き、ご相談にのらせていただきます。

 当法人は担当分野制を設けており、相続放棄を集中的に取り扱うことで、豊富な知識と経験を有する弁護士が在籍しております。

 手続きに関することや相続放棄を行う際の注意点など、できるだけわかりやすい言葉でご説明させていただきますので、安心して当法人までご相談ください。

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夜間・土日祝の相談も対応します
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