立川にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年07月09日

1 立川にお住まいの方の相続放棄は当法人にご相談を

 弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅八重洲北口から歩いて3分の場所にあります。

 立川にお住まいの方ですと、立川駅からJR中央線をお使いになると、お越しになりやすいかと思います。

 また、お電話やテレビ電話でも、弁護士へ相続放棄についてご相談いただくことができます。

 相続放棄に関するご相談は、原則相談料無料でお受けしておりますので、立川にお住まいの方もお気軽にお問合せください。

2 相続放棄するとどうなるのか

 親が多額の借金を残して亡くなった場合などには、相続放棄を検討される方もいらっしゃるかと思います。

 ただ、相続放棄とはどういう手続きで、相続放棄するとどうなるのかが漠然としか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

 相続放棄すると、初めから相続人ではなかったことになります。

 よって、亡くなった方の一切の財産を相続しなくてもよいことになります。

 例えば、亡くなった方が多額の借金を残していた場合に相続放棄すれば、この借金を返済しなくてもよくなります。

3 相続放棄の注意点

 相続放棄をする場合、相続財産は一切処分してはならない点には注意が必要です。

 例えば、亡くなった方の銀行口座を解約したり、遺品整理として家具や家財を廃棄したり、遺品の中で価値がある物を売却してしまったり、亡くなった方の借金の一部だけ返済してしまったりすると、これらの行為が法定単純承認事由に該当し、相続放棄をすることができなくなるおそれがあります。

 亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合などでは、慎重な対応が必要となりますので、お早めに弁護士にご相談ください。

 また、相続放棄の手続きには期限があり、この期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

 相続放棄のために必要な書類を集めるためには、思ったよりも時間が必要となるケースもあります。

 そのため、相続放棄をお考えの際には、早い段階から弁護士に相談して手続きの見通しを立てておく、弁護士に依頼して代わりに手続きをしてもらうなどの対応をおすすめします。

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相続放棄は弁護士法人心へご相談ください

相続放棄の申立てには期限があり、期限を過ぎると相続放棄をできなくなることもありえます。
また、相続放棄の申立てが裁判所で却下されてしまった場合、その決定を覆すのは難しい場合もありえます。
相続放棄をお考えの際は、相続放棄を得意とする弁護士へ相談し、手続についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人心では、相続放棄を集中して取り扱い、相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承ります。

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