吉祥寺にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2023年10月05日

1 弁護士法人心 東京法律事務所へのアクセス

 弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅八重洲北口から徒歩3分でお越しいただける場所にあります。

 吉祥寺にお住まいの方ですと、吉祥寺駅からJR中央線に乗車されるとご来所いただきやすいかと思います。

 ご来所が難しい場合などには、お電話やテレビ電話でも相談をお受けすることができます(複雑な事案等の場合には、ご来所による相談になります)。

 お電話やテレビ電話でご相談をいただいた場合、そのまま相続放棄のご依頼を承ることもできます。

 書類等のやり取りは郵送で対応可能です。

 吉祥寺にお住まいで相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご連絡ください。

2 当法人が相続放棄に強い理由

 当法人には、相続放棄を集中的に取り扱うことで、相続放棄に関する豊富な知識とノウハウを有する弁護士が在籍しています。

 相続放棄は短期間で準備をしなければならないだけでなく、注意すべき点もたくさんある手続きです。

 相続放棄に強い弁護士が、みなさまのご相談に対応させていただきますので、ご安心ください。

3 相続放棄のご相談は弁護士に

 相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。

 そのため、短い期間内に、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類などの必要書類を収集したうえで、管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。

 これを相続の専門家でない方が行うのは、とても大変であると考えられます。

 また、弁護士は相続放棄の手続代理人になることができます。

 相続放棄の書類を提出した後も、家庭裁判所からの照会に対する対応などのやり取りは続きます。

 このやり取りについても、相続放棄を弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として行うことができますので、安心です。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄は弁護士へご相談ください

故人から借金などの「負の財産」を受け継がなければならなくなった場合や、様々な理由から故人の財産を受け継ぐことが難しい場合、相続放棄をすることで、一切の財産を受け継がないことを選ぶことができます。
相続放棄の申述には期限がありますので、相続放棄をお考えの方には、お早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
弁護士法人心では、相続放棄に関するご相談を原則相談料無料でお受けしておりますので、相続放棄をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

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