被相続人死亡後3か月以上経っている場合どうしたらよいですか?

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年10月17日

被相続人死亡後3か月以上経っている場合どうしたらよいですか?

Q1 まずは被相続人の死亡等を知った経緯の確認

A

 法律上、相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行うこととされています。

 「被相続人が死亡した日」から3か月以内ではありません。

 この点は、とても細かいようですが、非常に重要な点です。

 相続の開始を知った日とは、被相続人が死亡したことを知ったことに加え、ご自身がその相続人であることを知った日となります。

 そのため、相続放棄をしようと思い立った時点で被相続人死亡から3か月以上経過している場合は、どのようにして被相続人が死亡したことを知ったかを確認することが先決です。 

 被相続人と疎遠で没交渉であったなどの事情から、市役所や債権者から相続人に対して連絡がなされたことによって、初めて被相続人の死亡を知ったというケースも珍しくありません。

Q2 相続放棄の申述の際の注意点

A

 もっとも、裁判所としては、被相続人が死亡したこと等は、被相続人死亡日またはその日から数日後程度で知るものと考えているようです。

 そのため、相続放棄は、被相続人が死亡した日から3か月以内に行うことが、事実上の原則となっていると考えられます。

 相続放棄の申述が、被相続人死亡日から3か月以上経過している場合は、相続放棄申述書のなかで、しっかりと事情を説明する必要があります。

 重要な点は、被相続人が死亡したことを知った日を、資料等を用いて客観的に示すことと、それまで被相続人が死亡したことや被相続人の財産状況を知り得なかったことを説明することです。

 例えば、市役所や債権者から相続人へ宛てた手紙には、通常日付が入っていますので、このコピーを相続放棄申述書に添付することで、被相続人の死亡を知った日を疎明できます。

 また、相続人が幼いころに両親が離婚していた場合などは、片方の親とは数十年の間没交渉となっていることも多くあります。

 没交渉であった親が亡くなっている場合は、戸籍謄本類を用いて、両親が離婚した日を示し、その日以降没交渉であったことを示すということもあります。

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