相続放棄に必要な書類は何ですか?
相続放棄に必要な書類は何ですか?
1 概要
相続放棄手続を行う際には、相続放棄申述書という書類を書いて作成します。
そして、添付する書類として、戸籍謄本類が必要になります
また、厳密には書類ではありませんが、家庭裁判所に手数料を納めるための800円分の収入印紙、および予納郵券(いわゆる郵便切手)も必要になります。
予納郵券の額は、相続放棄を申述する先の家庭裁判所によって異なりますので、都度確認が必要です。
例外的なケースとして、相続の開始を知った日が被相続人死亡日と異なっていたり、相続放棄の申述が被相続人死亡後から3か月以上経過しているような場合、市町村からの通知書や、債権者からの手紙等、事情を説明するための資料が必要になることもあります。
2 戸籍謄本類
必要な戸籍謄本類は、相続人と被相続人との関係によって異なります。
具体的には、配偶者または子の相続の場合と、親または兄弟姉妹相続の場合で異なります。
なお、以下の書類は、共通して必要となります。
・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)
・ 相続放棄をしようとしている相続人の戸籍謄本
・ 被相続人の最後の住所地が示された住民票除票または戸籍の附票
また、相続放棄申述書の提出先となる管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地によって決まります。
そこで、被相続人の最後の住所地が示された住民票除票または戸籍の附票が必要となります。
親または兄弟姉妹相続の場合には、上記に加えて、次の書類も必要です。
・ 被相続人の出生から死亡前までの連続した戸籍謄本
通常は複数に分かれており、被相続人が複数の市町村にまたがって本籍を移していた場合、戸籍謄本類を解読しながら追っていく必要があります。
その場合、複数の市町村に戸籍請求を行わなければなりません。
また、代襲相続が発生している場合,被代襲者の死亡の記載のある戸籍も必要となります。
高齢の方が亡くなり、子がすべて相続放棄をすると、既に直系尊属は全て亡くなられていることから、被相続人の兄弟姉妹に相続が移ります。
ところが、兄弟姉妹も高齢であり、すでに亡くなられていることが多く、その子(被相続人からみて甥、姪)に代襲相続が発生することがよくあります。
このような場合に、被代襲者の死亡の記載のある戸籍が必要となります。
以上のように、相続放棄は集めなければならない書類がそれぞれのご事情によって異なりますので、想定外の時間と手間を要することがあります。
相続放棄の手続きをスムーズかつ適切に進めるためにも、まずは弁護士にご相談ください。