相続財産に不動産があるのですが、相続放棄に影響はありますか?
相続財産に不動産があるのですが、相続放棄に影響はありますか?
1 不動産があっても相続放棄は可能
被相続人が不動産を有していた場合、被相続人がお亡くなりになると、(遺言がない場合)各相続人の法定相続割合に応じて共有状態となります。
不動産も相続財産なので、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかったことになるので、上記の不動産の共有持分も遡及的に失います。
なお、遺産分割協議を行い、不動産をどの相続人が相続するかを決定してしまうと、法定単純承認事由に該当する行為となり、相続放棄が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。
2 不動産を処分すると相続放棄できなくなってしまうことも
相続放棄は、法定単純承認事由に該当する行為があった場合、認められなくなる可能性があります。
法定単純承認事由に該当する行為の一つに、処分があります。
処分には、売却や廃棄などの行為が含まれます。
相続財産の中に不動産が含まれる場合、売却や(建物の場合)取り壊しをすると、処分に該当してしまう可能性が高いです。
これに対し、建物が老朽化していたり、土地が崩れそうであるときに、汚損や災害等を防ぐために修繕等をすることは、保存行為となり処分には該当しないとされます。
3 相続放棄完了後の不動産の扱いについて
上記1の通り、相続放棄を完了すると、不動産も相続せずに済みます。
原則としては、相続財産である不動産とは無関係になれます。
ところが、すべての相続人が相続放棄を終えると、最後の相続人は相続財産である不動産の管理責任を負います(事実上の相続財産の管理をしている者に責任が生じることもあります)。
この管理責任の内容は、法律上明確ではありません。
もっとも、土地は大きな問題が起きないことが多いですが(段差がある場合などは崩壊の注意が必要)、建物の場合は老朽化に伴う倒壊等の可能性があります。
その際、何らかの責任を追及される可能性はあります。
これを回避するためには、相続財産を管理している者が、裁判所に対して相続財産管理人選任の申立てという手続を行います。
裁判所によって選任された相続財産管理人は、相続財産の処分を行います。
被相続人に債権者がいる場合には、相続財産を換価した金銭を配当し、換価できなかった不動産(買い手が付かない土地など)は国庫に帰属されるという手続がなされます。