相続放棄の期限に関するQ&A

文責:所長 弁護士 石井 浩一

最終更新日:2024年10月09日

相続放棄の期限に関するQ&A

Q相続放棄の期限はいつまでですか?

A

 法律上、相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日から3か月」以内とされています。

 この期限とは、相続放棄申述書という書類を裁判所に提出するまでの期限です。

 より正確には、裁判所によって相続放棄申述書が受け付けられるまでの期限です。

 相続放棄の手続が完了するまで(相続放棄申述受理通知書が発行されるまで)ではないので、ご安心ください。

 相続放棄の期限は、相続の開始(すなわち被相続人死亡)から3か月ではなく、あくまでも「相続の開始を知った」日から3か月です。

 多くの場合、相続の開始を知った日は、被相続人死亡の時と重なりますが、被相続人死亡よりも後になって被相続人が死亡したことを知ることもあります。

 被相続人と疎遠であった場合がその典型です。

 また、被相続人の兄弟姉妹などは、被相続人の子など先順位の相続人が相続放棄をしないと、相続人にはなりません。

 そのため、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日が、相続の開始を知った日となります。

Q被相続人の死亡から3か月以上経過している場合はどうすればよいですか?

A

 ケースバイケースですが、被相続人の死亡を知った経緯や、資料次第で、相続放棄ができる場合があります。

 先述の通り、法律の条文上は、相続放棄の期限は、あくまでも「相続の開始を知った日」から3か月です。

 被相続人の死亡から3か月以上経過していたとしても、疎遠になっていたため被相続人が死亡したことを知らなかった、先順位の相続人が相続放棄したことを知らなかったなどの事情がある場合、相続の開始を知った日から3か月以内であれば問題なく相続放棄はできることになります。

 もっとも、裁判所としては、通常であれば被相続人の死亡日に、被相続人が死亡したことを知ったとする傾向にあると考えられます。

 そのため、被相続人の死亡日から3か月以内に相続放棄の申述を行うことを原則と捉える傾向があります。

 つまり、相続放棄の申述が、被相続人の死亡日から3か月以上経過した後に行われる場合は、被相続人の死亡日よりも後になって被相続人の死亡を知った理由や経緯を説明する必要が出てきます。

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