相続放棄と自己破産の違い

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2021年12月15日

1 相続放棄と自己破産の違い

 相続が生じた場合で、被相続人に多額の借金があった場合、相続人は、通常、相続放棄を選択するのではないでしょうか。

 相続放棄とは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述することによって、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないようにする手続のことをいいます。

 相続放棄が認められると、申述人は初めから相続人ではなかったことになります。

 自己破産とは、端的に説明すると、債務者の現在の資産や収入では、すべての借金の返済を続けていくことが不可能な場合に、自ら裁判所に対して返済が不可能であることを申し立てて、最低限の生活に必要とはいえない財産や、不動産などの高価な財産を債権者への返済に充てる代わりに、一部の例外を除いて全ての債務の返済義務を法的になくす手続です。

 相続放棄も自己破産も借金がなくなるという点だけを見ると、同じような制度のようにも思えます。

 相続放棄と自己破産の違いはどこにあるのでしょうか。

2 税金の滞納があった場合の取り扱いが異なります

 税金の支払義務は、相続放棄と自己破産の場合で大きく異なります。

 相続放棄の場合は、被相続人が有していた一切のプラスの資産や権利関係はもちろん、借金も引き継がないことになります。

 被相続人が滞納していた税金の支払義務についても、相続放棄によって相続人が引き継がなくてもよいことになりますので、被相続人の税金を支払う義務はありません。

 他方、自己破産の場合は、債務者が支払不能になってしまったため支払うことのできない借金を、裁判所に特別に免責してもらう制度をいいます。

 ただし、自己破産の場合は、非免責債権といって、税金の支払い義務はなくなりません。

 そのため、自己破産が認められたとしても、税金は支払わなくてはなりません。

3 自己破産をする際に相続放棄をするかどうかで手続に影響が出ます

 相続が発生した場合、遺言がなければ、通常、各相続人間で遺産分割協議を行うことになります。

 自己破産をしようとする債務者が、自分の法定相続分を他の相続人に分割するとという内容の遺産分割協議をする場合、債権者を害する行為に該当すると評価されてしまいます。

 そうすると、破産管財人に遺産分割協議を否認され、さらに免責不許可になる可能性が高くなります。

 したがって、自己破産前のタイミングで相続が発生した場合には、相続放棄をするのがよいと思われます。

 これに対し、相続放棄は身分行為ですので、破産管財人もこの相続放棄を否認することはできません。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop