相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
1 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
被相続人が亡くなった後、相続人の方で相続放棄をするかどうか検討している方もおられるのではないでしょうか。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切放棄することを家庭裁判所に申述をする手続です。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、相続放棄の申述をした相続人は、初めから相続人ではなかったことになります。
そうすると、法定されている次の順位の法定相続人が実際に相続人となることになります。
被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、第1順位の子が全員相続放棄をした場合は、第2順位である被相続人の両親が相続人となります。
もし、被相続人の両親が既に亡くなっていた場合は、被相続人の祖父母が相続人となります。
そして、被相続人の両親や祖父母全員が相続放棄をした場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
これら全ての相続人が相続放棄をした場合は、どうなるのでしょうか。
2 相続放棄と代襲相続の違い
相続放棄は最初から相続人でなかったことになります。
それでは、被相続人の子が相続放棄をした場合、被相続人の孫(相続放棄をした者の子)は相続人となるのでしょうか。
この場合は、被相続人の孫は、相続放棄をした被相続人の子に代わって相続人となるわけではありません。
あくまで、被相続人の子が相続放棄をした場合は、第2順位の法定相続人が相続人となります。
他方、代襲相続とは、被相続人の死亡時に、本来相続人となるはずであった者が既に死亡している場合に、本来相続人となるはずであった者の子が代襲相続人として被相続人の財産を相続するという制度です。
被相続人の子が既に死亡しており、その後被相続人が死亡した場合、被相続人の孫が代襲相続人となるということです。
相続放棄と代襲相続は似ているため、勘違いをしやすいので注意が必要です。
3 相続人がいなくなると相続財産管理人が選任される
相続人全員が相続放棄をしたため相続人がいなくなった場合、被相続人の財産は法人とみなされます。
そして、利害関係人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをすることによって、相続財産管理人が選任されると、当該管理人が法人化された相続財産を管理、清算していくことになります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄はいつまで可能か
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄の効果
- 相続放棄をする場合被相続人の家にある物の管理はどうするか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄と自己破産の違い
- 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄の熟慮期間
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続放棄と法定単純承認
- 相続放棄の必要書類について
- 被相続人の保証人の方へ
- 生前の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 相続放棄のデメリット
- 日本橋で相続放棄を検討されている方へ
- その他の地域情報
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