日本橋で相続放棄を検討されている方へ
1 相続放棄について
被相続人に多額の借金があった場合に相続放棄をすることで、被相続人の借金を受け継がなくてもよくなる可能性があります。
しかし、借金を受け継がなくてもよくなる一方で、預貯金や不動産などの財産があった場合でも、それらの財産も一切受け継ぐことができなくなります。
2 相続放棄の手続きについて
相続放棄の手続きは、裁判所を通して行いますので、申述書などの必要な書類を準備して裁判所に提出する必要があります。
借金を背負うことになるかどうかというのは、非常に深刻な問題ですので、裁判所に相続放棄を受理してもらえるよう慎重に手続きを進める必要があります。
相続放棄を考えているが、具体的にどのような手続きをするのかわからない方や、お一人で手続きを進めるのに不安があるという方は、弁護士にご相談ください。
3 日本橋の方のご相談について
弁護士法人心には相続問題を中心に取り扱う弁護士がおり、相続放棄に関するご相談も承っております。
日本橋で相続放棄を検討されている方は、駅から八重洲方面に歩いて2分の場所にある弁護士法人心 東京法律事務所をご利用ください。
相続放棄については、お電話でのご相談も承っておりますので、まずはお気軽に当法人までご連絡ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄はいつまで可能か
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄の効果
- 相続放棄をする場合被相続人の家にある物の管理はどうするか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄と自己破産の違い
- 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄の熟慮期間
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続放棄と法定単純承認
- 相続放棄の必要書類について
- 被相続人の保証人の方へ
- 生前の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 相続放棄のデメリット
- 日本橋で相続放棄を検討されている方へ
- その他の地域情報
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)
0120-41-2403
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