相続放棄の必要書類について

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年10月16日

1 相続放棄手続に必要な書類

 相続放棄手続には、原則として以下の書類が必要となります。

・相続放棄申述書

・収入印紙、予納郵券

・戸籍謄本類

 なお、被相続人死亡後3か月以上経過している場合の相続放棄手続においては、個別に必要書類が変わりますので、今回は割愛します。

2 収入印紙、予納郵券

 相続放棄の申述の際には、裁判所に対し800円分の収入印紙と、予納郵券(郵便切手)を納める必要があります。

 予納郵券は申述先の家庭裁判所によって額が異なりますので、Webサイト等で確認が必要です。

※参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域

 これらは、基本的には郵便局で購入しますが、コンビニや法務局、市役所等でも販売されていることがあります。

3 戸籍謄本類

⑴ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)

 相続放棄においては、被相続人が死亡したことを示す必要があります。

 そこで、被相続人の本籍地が判明している場合は、被相続人の本籍地がある市町村で、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)を取得します。

 被相続人の本籍地が不明である場合には、先に相続人が自身の戸籍謄本を取得します。

 相続人の戸籍謄本の、従前戸籍欄に記載された本籍地を参照することで、被相続人の本籍地が判明することがあります。

 なお、相続人が被相続人の配偶者であるなど、同じ戸籍に入っている場合は、相続人自身の戸籍を取得することで、被相続人の死亡の記載のある戸籍も兼ねることができます。

 

⑵ 相続人の戸籍謄本

 ご自身の本籍地がわかる場合、その市町村の市役所等で戸籍謄本を取得できます。

 しかし、普段の生活の中で本籍地を用いる機会は少ないため、ご自分の本籍地がどこになるのか分からないという方も多いかと思います。

 その場合、まずは本籍地の省略のない住民票を取得します。

 これにより、ご自身の本籍地を調べることができます。

 住民票がある市町村と、戸籍謄本がある市町村が同じ場合、市役所等で住民票を取った後、そのまま戸籍謄本の取得もできます。

 なお、かつては運転免許証にも本籍地が記載されていましたが、現在は廃止されています。

 

⑶ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

 被相続人の最後の住民票上の住所地を知っている場合、当該住所地が属する市町村の市役所等で取得できます。

 被相続人の最後の住所地がわからない場合や、最後に住んでいた場所と住民票上の住所地が違う場合には、戸籍の附票を取得します。

 戸籍の附票は、被相続人の住所の履歴が記録されたもので、ここにも最後の住所地が記載されています。

 戸籍の附票は、被相続人の戸籍謄本(除籍)を有している市町村で取得ができます。

 被相続人の戸籍謄本を取得できる状況であれば、一緒に取得することができます。

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