相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
1 弁護士は相続放棄手続の代理人になることができる
相続放棄は、裁判所を相手とする手続です。
そして、弁護士は申述人本人の委任を受けて、裁判所に対する手続きの「代理人」になることができます。
代理人になった者が代理権を有している範囲で法律行為を行うと、その効果は申述人本人に及びます。
すなわち、代理人が本人のために行った相続放棄の手続は、本人が行ったことと法的に同一の効果を持ちます。
他方、司法書士は、相続放棄において、裁判所に対する手続きの代理人になることはできません。
あくまで書類作成等の「代行」を行うという形になります。
2 代理人を付けると相続放棄手続の大部分を任せられる
弁護士が代理人に就いた場合、弁護士は本人に代わって、次のことを行うことができます。
① 相続放棄申述書の作成
② 戸籍謄本類等の収集
③ 「代理人名義」の相続放棄申述書の提出
④ 相続放棄申述書提出後に行われる裁判所からの質問回答(代理人に質問状が送られる場合。なお、代理人が就いている場合に限り質問を行わないこともある)
⑤ その他裁判所からの問い合わせに対する代理応答
相続放棄申述書を代理人名義で提出すると、裁判所側としては、代理人に必要な連絡や問い合わせをすればよいと捉えます。
そのため、特殊な場合を除き、申述人本人へ連絡がなされることはほとんどありません(質問状がご本人の住所宛てに送付されることはあります)。
これに対し、弁護士以外の士業の場合、書類作成、戸籍謄本類等収集、申述書の提出等の「代行」を行うことになります。
代行の場合、法律的には本人が手続きを行っていることになります。
相続放棄申述書も申述人本人の名義で提出されるため、裁判所から見た場合、あくまでも申述人本人が相続放棄を行っていることになります。
そのため、裁判所からの質問や、その他の問い合わせも、申述人本人に対してなされます。
それがたとえ専門的な内容であっても、基本的には申述人本人で対応する必要があります。
相続放棄を弁護士に依頼すれば、裁判所からの質問や問い合わせに対して、代理人となった弁護士が対応することができます。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄はいつまで可能か
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄の効果
- 相続放棄をする場合被相続人の家にある物の管理はどうするか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄と自己破産の違い
- 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄の熟慮期間
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続放棄と法定単純承認
- 相続放棄の必要書類について
- 被相続人の保証人の方へ
- 生前の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 相続放棄のデメリット
- 日本橋で相続放棄を検討されている方へ
- その他の地域情報
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