相続放棄のデメリット
1 プラスの財産も放棄することになる
相続放棄は相続人としての立場を放棄することになるので、負債を引き継がなくてよいというだけでなく、もしプラスの財産があった場合でもそれを引き継ぐことはできなくなります。
経済的な損得で相続放棄をするかどうか決めようと考えておられる方は、資産と負債のどちらが多いのかを見極めることが大事ということになります。
2 次順位の相続人に相続権が移る
相続放棄をするとその人は最初から相続人ではなかったものとして扱われることになりますので、次順位の相続人がいる場合はその人が相続人になります。
例えば、亡くなった方の子供が全員相続放棄した場合、亡くなった方の親やきょうだいが相続人になり得るということになります。
これらの方々と親戚付き合いがあり、関係も円満だという場合は特に問題ないと思いますが、疎遠になっている、あるいは関係が悪いという場合には相続放棄することでこれらの人を相続の問題に巻き込んでしまうことになるため、場合によっては事前に対応方法を考えておいた方がよいこともあるかもしれません。
3 相続放棄は原則として撤回できない
相続放棄は、原則として撤回することができません。
例えば、相続放棄をした後になってプラスの財産が見つかったとしても、撤回はできないということになります。
相続放棄を行えるのは、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内というタイトなスケジュールではあるのですが、こうしたことがないよう慎重に行うかどうかの判断をする必要があります。
4 死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない
相続放棄をしていたとしても、死亡保険金や死亡退職金を受け取ることが可能です。
しかし、相続税の非課税枠は相続人でないと適用されないため、相続放棄によって死亡保険金や死亡退職金に課される相続税が増えてしまうということがあり得ます。
圧倒的に負債が多いという場合であれば相続放棄するほかないということになるでしょうが、資産と負債の差がさほど大きくないという時は、この点も気にした方がよいかもしれません。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄はいつまで可能か
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄の効果
- 相続放棄をする場合被相続人の家にある物の管理はどうするか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄と自己破産の違い
- 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄の熟慮期間
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続放棄と法定単純承認
- 相続放棄の必要書類について
- 被相続人の保証人の方へ
- 生前の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 相続放棄のデメリット
- 日本橋で相続放棄を検討されている方へ
- その他の地域情報
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