相続放棄したかどうかを確認する方法

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年07月04日

1 自分が第1順位の相続人ではないとき

 人が亡くなると相続が発生します。

 亡くなった人が大きな借金を抱えていた場合、その借金を相続したくないと考える人は多いです。

 亡くなった人の子である場合は、直ちに相続放棄を行えばよいということになりますが、例えば亡くなった人の兄弟にあたる場合は、まず相続人の立場になっているかどうかという問題があります。

 姉弟が相続人となるのは、亡くなった人に子がおらず、また、親や祖父母などの尊属もいないといった場合、あるいはこれらの立場の人が相続放棄をしている場合です。

 生前親族間のやり取りが密であった場合は、その確認もさほど難しくないと思いますが、関係が疎遠になっていたときなどは問題となり得ます。

2 親族に直接確認する方法

 自分の前に相続人の立場に立つことになる、亡くなった人の子や親などが相続放棄をしているかどうかを確認する方法としては、親族と一定のつながりがあり、連絡先等がわかっている場合は、直接確認するのが最も端的な方法です。

3 裁判所に確認する方法

 親族の連絡先が全く分からなかったり、一切のかかわりがないほどに疎遠となっていたりする場合などは、裁判所に対して相続放棄をしているかどうかを確認することができます。

 相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する裁判所に対して行うため、この確認の手続も亡くなった人の最後の住所地を管轄する裁判所に対して行います。

 なお、照会にかかる手数料は無料です。

4 相続人であることを知ってから3か月以内に相続放棄の手続を行う

 相続放棄は、自身が相続人であることを知ってから3か月以内に行う必要があります。

 ですので、裁判所に対して自身より先順位の人が相続放棄をしているかどうかの確認を行った結果、相続放棄が完了していたことが判明した場合、その判明した時から3か月が相続放棄を行う期限ということになります。

 亡くなった日から3か月以内に行う必要があると誤解されている方がいますが、自身よりも先順位の相続人がいる場合には考え方が変わってきますのでよく確認しましょう。

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