相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2023年03月24日

1 相続放棄と代襲相続

 相続放棄に関するご相談を受けるなかで、相談者ご自身が相続放棄をされた場合、相談者のお子様等に代襲相続が発生するかについて、ご心配をお持ちの方は多くいらっしゃいます。

 特に、相続放棄は、被相続人が債務超過に陥っている場合(資産よりも借金の方が多い状態)に、相続債務の負担を免れることを目的にして、選択されることが多い手続きです。

 もしご自身が相続放棄をしたら、自分のお子様に債務が降りかかってしまうかもしれないと心配されるのは、至極当然のこととも思います。

 そして、結論から申し上げますと、相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しませんので、ご安心ください。

 その理由について、以下説明します。

2 相続放棄の効果

 相続放棄は、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになる、という法的効果があります。

 代襲相続は、被代襲者、すなわち本来相続人になる人が存在していることが前提となります。

 この点が、相続放棄と代襲相続の違いになります。

 感覚的にいえば、相続放棄をした場合、相続関係においては、元々いなかった扱いになるということです。

 そのため、代襲相続も発生しないという形になります。

 なお、相続人でなかったことになることにより、代襲相続は発生しないものの、次順位相続人に相続権が移ることには留意しましょう。

 被相続人が債務超過に陥っている場合、次順位相続人に相続債務の負担が生じるためです。

3 債務超過以外の理由で相続放棄をする場合は注意

 相続放棄をしても代襲相続が起きないという点は、被相続人が債務超過に陥っている場合にはプラスに働きます。

 もっとも、相続放棄は、相続の紛争に関わりたくないなど、被相続人の債務超過以外の理由で行われることもあります。

 このような場合においても、当然代襲相続は発生しません。

 被相続人に財産があり、相続人ご自身は財産を取得する気がなくても、子供に被相続人の財産を相続させたいという意思がある場合、相続放棄をしてしまうと子供が財産を取得することができなくなってしまいますので、注意が必要です。

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