相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
1 相続放棄手続きの段階
相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書と付属書類を提出することで開始されます。
そして、この手続きは、各相続人が単独で行うことができます。
他の相続人に対して、相続放棄をすることを伝える必要はなく、単に家庭裁判所で所定の手続きを取ればよいということになります。
遺産分割協議や限定承認などは、すべての相続人が行わなければならない手続きですが、相続放棄は違うのです。
もっとも、他の相続人と疎遠であり、連絡を取ることが困難というケースでない場合、事実上、他の相続人に対して相続放棄をする旨を伝えておいた方が、トラブルを防止できると考えられます。
他の相続人が相続放棄をしない場合、法定相続人としてカウントする相続人に変動が生じ、相続分の取得割合等に影響が生じるためです。
2 相続放棄申述受理後
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行され、相続放棄が完了しても、他の相続人に連絡がなされることはありません。
そして、この段階においても、他の相続人に連絡に対して通知をする義務はありません。
もっとも、同順位の相続人が残っており、連絡を取ることができるのであれば、相続放棄が完了した旨を伝えておいた方が良いです。
理由は上述1と同じく、残った相続人の相続手続きを円滑に行うことができるためです。
同順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移転します。
被相続人に相続債務がある場合、次順位の相続人が債務を負うことになります。
次順位の相続人に対しても、相続債務をした旨を通知する義務はありません。
しかし、次順位の相続人に相続債務の負担が生じることから、もし連絡を取りやすい関係であれば、相続放棄をした旨を伝えてあげた方が良いと考えられます。
ただし、無理に伝えることはありません。
先順位相続人が相続放棄をした旨を知ってしまうと、次順位の相続人は、3か月以内に相続放棄をするか否かを決めなくてはならなくなるためです。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄はいつまで可能か
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄の効果
- 相続放棄をする場合被相続人の家にある物の管理はどうするか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄と自己破産の違い
- 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄の熟慮期間
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続放棄と法定単純承認
- 相続放棄の必要書類について
- 被相続人の保証人の方へ
- 生前の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 相続放棄のデメリット
- 日本橋で相続放棄を検討されている方へ
- その他の地域情報
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク